住民税について

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住民税とは

 前年の所得に対して、都道府県市区町村が課す税金です。
国籍にかかわらず、毎年1月1日現在に、その地方公共団体(都道府県市区町村)に住所を持つ人に課税されます。

住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして、4月以降に各市区町村の役所で決定し、その後、本人に通知されます。

給与所得者の場合は、その年の6月から、翌年5月まで、12ヶ月に分割された住民税額が、毎月の給料から天引きされます。

住民税が、毎月の給料から自動的に引かれない人は、市区町村の役所から納入通知書が届きますので、銀行などの金融機関や郵便局から振り込みます。

日本で発生した所得に対して、本国と日本での二重課税を回避することができる場合があります。

  なお、滞納した場合は、納期限の翌日から、納めた日までに応じて延滞金がかかります。
滞納したままでいると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合がありますので注意が必要です。

課税証明書、納税証明書

 在留資格の変更、更新時には入国管理局に収入を証明する資料として住民税の課税証明書を提出することもあります。また、保育園に子どもを入れるとき、公団住宅に入居を申し込むときなど、収入を証明する書類としても必要となります。収入を証明する書類が必要な人は、お住まいの市区町村の役所へ申請してください。

災害を受けたり、病気や失業などで納税が困難なときには、納税の猶予や減免、または免除を受けられる場合があります。