解雇について

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解雇について

 使用者の意志で、一方的に労働契約を終了させることを「解雇」といいます。 使用者が労働者を解雇するには、合理的な理由がなければなりません。 正当な理由がなく解雇された場合は、ただちに労働基準監督署や、労働関係の相談窓口へ相談してください。

1.  雇用期間が決められていない労働契約の場合
使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をせずに、即時に解雇する場合は、予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

2.  雇用期間を決めてある労働契約の場合
使用者はやむを得ない事由がなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできません。やむを得ない事由があるときであっても、30日以上前の解雇予告か、予告手当の支払いが必要です。

3. 解雇に不満がある場合
解雇に不満があるときは、まず、使用者に不満を伝えます。そして、退職証明書を使用者に交付してもらい、契約の終了事由が解雇なのか辞職なのか、解雇の理由は何か、などを明確にしておくことが大切です。

使用者の理由に納得できない場合には、労働センターや弁護士など、信頼できるところに相談してください。 労働基準法違反の解雇は、労働基準監督署に相談することもできます。