社会・雇用保険について

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社会保険制度について

 病気、ケガ、身体の障害、死亡、老齢、失業などがおきたときに、保険制度の加入者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。

社会保険制度は、「社会保険」と「労働保険」に分かれ、厚生労働省が管轄しています。
「社会保険」には、医療保険(社会健康保険、国民健康保険、介護保険)と、年金保険(厚生年金保険、国民年金)があります。

「労働保険」には、労働者災害補償保険(労災)と雇用保険があります。


労災保険について

 仕事でケガをしたり、病気になった場合や、過労死、過労に伴う自殺、通勤の途中で災害を受けた場合には、一定の基準を満たせば、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」など各種の給付を受けることができます。

この制度は、全ての外国人労働者に適用されます。


雇用保険について

 雇用保険は、労働者が失業したとき、「失業給付」を支給し、再就職するまでの間の生活の安定を図ることを目的とした保険です。

原則として、一人でも労働者を雇用している事業者は、必ず雇用保険に加入しなければなりません。保険料は、労働者、使用者の双方が負担します。

在留資格が永住者、日本人の配偶者、定住者である場合は、外国人も対象となります。
雇用期間が短い人、雇用関係の終了と同時に帰国することが明らかな人は、被保険者になれません。

失業給付を受けるには被保険者期間が、失業する前の1年間に、通算して6ヶ月以上あること、再就職の意志と、働ける状態にあることを条件に支給されます。問い合わせは、お近くの公共職業安定所へお願いします。


社会健康保険

 労働者やその家族が、病気やケガをした場合、必要な医療給付や手当金などを支給し、生活の安定を図る制度です。

全ての法人の事業所は、必ずこの保険に加入しなければなりません。 健康保険料は、事業主と労働者が、折半して負担します。問い合わせ先は、勤め先の住所を管轄する社会保険事務所です。

自営業や農林水産従事者、無職の人などは、市区町村が運営する「国民健康保険」に加入することになっています。国民健康保険料は、世帯単位で市区町村の役所に納めます。


厚生年金保険

会社、工場、商店などで働く労働者が加入する年金制度です。

労働者の老後の生活の保障をすることが主な目的ですが、ケガや病気で働けなくなった人たちの生活や、労働者が死亡した場合の、遺族の生活を保障する役割も果たしています。

全ての法人の事業所は、必ずこの保険に加入しなければなりません。 保険料は、事業主と労働者が負担します。保険料は被保険者の賃金額により異なります。

自営業、農林水産業従事者、無職の人など、厚生年金保険に加入できない人は、国民年金に加入することになっています。


脱退一時金支給制度

厚生年金保険および国民年金には、脱退一時金支給制度があります。
これは、外国人が日本滞在中に年金に加入し、保険料を6ヶ月以上納めた場合、帰国後2年以内に、所定の手続きに従って請求すれば、脱退一時金が支給される制度です。

帰国前に、「脱退一時金請求書」を、社会保険事務所などで入手し、帰国後、その請求書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に日本の社会保険業務センターに送付して、手続きしてください。