賃金について
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賃金について
賃金が確実に支払われるように、労働基準法により、賃金は原則として
1. 通貨で、
2. 働いている本人に直接、
3. その全額を、
4. 毎月1回以上、
5. 一定の期日を定めて、
支払われなければなりません。
また、金額については最低賃金法により、最低賃金(地域によって異なり、毎年改訂されます)が決められています。 使用者は、最低賃金の額以上の賃金を、労働者(アルバイトを含む)に支払わなければなりません。 もし、支給額が最低賃金額より少ない場合は、差額を労働者に支払わなければならないばかりか、罰せられることがあります。
賃金の未払いがあった場合は、労働基準監督署や、労働関係の相談窓口へ相談してください。